eMail の問い合わせですら有料になったイギリスのビザ

皆さまはこちらのニュース、もうご覧になったでしょうか。

Customer enquiry service changes

customers who contact UK Visas and Immigration by email will be charged £5.48

国外からの問い合わせに適用されます。

There are no changes to services if you are contacting us from inside the UK.

かつては電話の問い合わせは無料だったし、日本語で対応してくれていたのに、移民への対応は厳しくなる一方です。

千円も払ってまともな回答をくれるとも限りませんし、不安になりますね。

ビザに関する書類を集めていた時、先輩方のブログにはとても助けられました。どんな書類を出したとか、問い合わせをしたらこんな回答が来たとか、具体的な事例を知ることができて凄く助かりました。

最近はビザ取得への道のりがどんどん険しくなって来ていますので、皆さまにおかれましては是非情報共有のためにもブログを書いたり、本ブログにコメントいただけますと大変助かります!

日本に帰ってきてしまったのでビザ関連で更新することはほとんどなくなってきてはいますが、これからも何か気付きがあれば共有していきますので、今後ともよろしくお願いいたしますm(._.)m

春頃ビザ申請費用がまた値上げ

毎年この時期になると何かしら大きな変更がありますが、またもや申請費用の値上げです。
New immigration and nationality fees for 2016 to 2017

値上げは4月までに議会で成立後に適用、

Specific fee changes for 2016–17 will apply after further legislation is laid in Parliament by April this year.

配偶者ビザなどの申請費用は25% UP。

fees for settlement, residence and nationality will increase by 25% in 2016–17

申請費用以外にも何かしら変更点があるかもしれないので、要注意です。

申請は出来ればお早めに…

イギリス、EU残留か離脱か

EU残留か離脱か、歴史的岐路に 賛否 というニュースを読みました。
去年の時点で2016年夏か2017年末までには国民投票を行うと言われてましたが、ここ最近の移民問題の影響か、やはり今夏になりそうですね。

英国は1973年にEUの前身の欧州共同体(EC)に加盟以来、共通市場など実利は求めるが「欧州統合の理想」には熱心ではなかった。

イギリスってまさにそんな感じ 笑
EU には加盟しても、EURO は採用しないですし。

もし本当にEU 離脱したらビザにも大きな影響が出ますから、このニュースからは目が離せないですね。

EEA family permit に関する疑問

Apply for an EEA family permit – 3. Documents you must provide を読む限り、収入に関する書類は求められていないと思うのですが、EEA family permit を申し込んだ日本人の方のブログを読むと皆様バンクステートメントとか、雇用者からのレターとか提出されています。

何故でしょう??

今EEA family permit について勉強してるのですが、混乱してます (*_*)

イギリス人配偶者でもEEA family permit に申し込める!?

先日主人がイギリス人の知人と話してたら、その方の奥さんも日本人で、EEA family permit を取得したと聞いたそうです。

あれ、イギリス人の配偶者は、Family ビザ(配偶者ビザ) じゃないの!? と思って詳しく聞いてみると、Surinder Singh ルートがあるとか。何だそれ〜!

EEA family permit は申請料も無料だし、待遇が配偶者ビザより遥かに良いので出来ることならそっちが良いですよね。

ざっくりと読むと、イギリス人配偶者と共にイギリス国外のEU圏でしばらく住むことが条件。
知人によると、3ヶ月程度住んでることになってれば良いらしいです(要確認)。

イギリス人の方がもし、時間に融通の利く自営業なら、3ヶ月間だけと割り切って必要最低限の荷物でアイルランド辺りに住んでみるのもいいかもしれないですね。ちょっとしたバケーションだと思って。

ビザのルールは複雑過ぎで、色んな方のブログを読んで勉強しましたが、最初はイギリス人配偶者ビザのことしか頭にありませんでした。
EEA family permit なるものがあるということも、随分後になって知りました。

そして今月、主人の知り合いからの情報で、イギリス人であってもEEA family permit に申し込めるルートがあるということを知りました。
住まなければならないから、決して簡単ではなけど、ひとつの方法です。

これからもまだまだ知らないことが出てきそうだけど、色々調べてこうと思います。

ビザステッカーから認証情報を含む滞在許可証「バイオメトリックレジデンスパーミット(BRPs)」への切替

2015年5月31日以降、日本からの英国ビザ申請で、滞在が6ヶ月以上の非EEA国籍者に対して、生体認証情報を含む滞在許可証「バイオメトリックレジデンスパーミット(BRPs)」が発行されることになりました

これまではビザ有効期間が満期でカバーされるステッカーがパスポートに貼られましたが、これからは30日間の入国許可を記したステッカーがパスポートに貼られ、イギリスに入国後10日以内に郵便局でBRPカードを受領しなければならないのです。

イギリスへの移住がますます難しくなりましたね(^^;; 引越業者の手配やら日本国内の手続やら、かなり計画的にしないと30日の有効期間が切れちゃう。

さて、このBRPカード。2015年5月31日以前にビザ申請した私には無縁だと思ってましたが、今持ってるパスポートに貼られたステッカーから、BRPカードへ切り替えが可能のようなのです。
Form to transfer an existing visa to a biometric residence permit if you are already in the UK

上記のページには以下のように書いてあります。

The form is to apply to transfer that permission, usually because you have a new passport. This is known as a transfer of conditions (TOC).

通常はビザが期間満了する前にパスポートが切り替わっちゃう場合に申請するもの、とあるので、皆が皆必要な訳ではないですね。

Get a biometric residence permit (BRP) というページの”1. Why you need a BRP” の箇所にも、これから来る人やビザを延長する人、パスポートの切替って書いてあります。最後のHome office travel documents っていうのが謎ですが…

パスポートの切替のページを見てみます。Transfer your visa to a new passport には太字で以下のように書いてあります。

You don’t have to transfer your visa – you can carry both your old and new passports when travelling to or from the UK instead.

古いパスポートと新しいパスポートを持ち歩けばいいから、ビザを移動させなくても大丈夫と書いてあります。

うむ… ビザステッカーからBRPカードの切替は、通常は新規のパスポートを入手した時。でも、新旧両方のパスポートを持ち歩けば大丈夫なので、ビザ情報を移動させなくてもよい、つまりBRPカードに切り替えなくても良い、ということですよね。

またか、またしてもしなくてもいい手続で私たちを混乱させのね、イギリス…

私はビザ期間満了前にパスポートが切れるので、多分そのタイミングでBRPカードに切り替えると思います。

イギリス配偶者ビザ収入要件緩和の嘆願を出しましょう

移民向け情報サイトでこの嘆願フォームを見つけました。
Petition – Allow British families to stay together by removing minimum income requirements.

愛する人と結婚し、ただ一緒に暮らしたいだけの家族が、違法に入国する人々や不法滞在の巻き添えで引き裂かれるようなことがあってはならないと思います。
お知り合いにイギリスにお住まいの方がいらっしゃったら、是非署名お願いいたします!

随時更新: 2015年4月以降にビザを取得された方のブログ

2015年4月以降は配偶者ビザ取得者にNHS 健康保険代(health surcharge) を支払わなければならなくなったり変化がありましたので、他にも私の申請した時とは違うルールがあるかもしれません。
ですので、2015年4月以降に配偶者ビザを取得された方のブログを調べてみました。新しく見つけたら更新しますね。
これから申請する方は、最新のブログもチェックされると良いかと思います 🙂

イギリス配偶者ビザ 提出書類(2015年8月に取得したイギリス配偶者ビザの提出書類)

*Lovely! London Life* 配偶者ビザ(2015年7月申請)
こちらのBRPカードの受け取り という記事で、2015年5月31日以降の申請者から入国後に10日以内にPost Office にBRPカードを受け取りに行かないとビザが無効になるとか、新ルールができていたのを知りました。本当に、数か月申請時期が変わるとルールがかなり違うことがあるんだなぁと驚いています。

世界一うっとおしいイギリス配偶者ビザ(スパウスビザ)GETまでの道のり・Part3 (2015/4/7申請)

イギリス配偶者ビザ(UK SPOUSE VISA) 却下理由

「イギリス 配偶者ビザ 却下 メール内容」という検索キーワードでこのブログについてたどり着いた方がいらしたようなので、ちょっとだけ調べてみました。

General grounds for refusal という公式文書があったので、こちらを読んでみると良いと思います。具体的な却下理由は時間がある時読んで紹介いたしますね。

なお、パスポート返却時のメールではビザが発行されたか却下されたかの結果は書いてありません。ただいつ頃にパスポートがビザセンターに届くかどうかだけが書いてあります。

却下された経験がないので詳しくは分からないですが、パスポートを受け取って中身を見て、却下されたことが判明したら、恐らく申請者が自分で問い合わせフォームから却下理由を確認する流れになるのではないでしょうか (その場合に、どこまで詳細に理由を回答してくれるかは不明です)。基本的には、あちらから親切に連絡をくれるイメージがないので (^^;;

もしご存知の方がいらしたら教えてください m(__)m

イギリス配偶者ビザ (UK Spouse VISA) 経済要件 イギリス人配偶者が日本で働いてる場合はどうなるの?

▼経済要件はビザ申請の中でとてもx100 重要なポイントです。情報は変わる可能性があるので、最新の情報は公式サイトでご確認ください。▼

▼不明点は公式 Emailフォーム で質問可能です。英語でしか質問を受け付けてもらえないのが不便ですが、回答は1営業日以内くらいで来ます。ちょっとでもあやふやな点や不安な点は、そのままにしないで公式サイトの Emailフォーム で確認してください。▼

▼英語で大量に資料を読まなければならないので、スポンサーとなるイギリス人配偶者にも良く確認してもらうことが必須です。▼

ビザ申請時に主人は日本で働いていましたので、ビザエージェントに日本の年収で申請できないか聞いたんですが、「日本の収入は年収としてカウントされません。」と言われて、そのまま特に自分では調べないで、預金額で申請しました。

最近色んな方から預金額で申請するにはいくら必要か聞かれる機会があって、額を答える度に皆ゲッソリするので、本当に日本の収入で年収として申請できないか、見てみました。

毎度お馴染み、Apply to join family living permanently にある経済要件のPDF Annex_FM_1_7_Financial_Requirement.pdfの目次を見ますと、以下の通り書いてあります。

5. Salaried and non-salaried employment……………………………………………………………….. 19  5.1. Category A: With current employer for 6 months or more – person residing in the UK…………………………………………………………………..19  5.2. Category A: With current employer for 6 months or more – overseas sponsor returning to the UK…………………………………………………….21  5.3. Category B: Less than 6 months with current employer or variable income – person residing in the UK…………………………………………………………………..23  5.4. Category B: Less than 6 months with current employer or variable income – overseas sponsor returning to the UK…………………………………………………….28 

Category A の2番目と、Category B の2番目(上記太字)、これがイギリス人配偶者が日本で働いていて、申請者と一緒に帰国するパターンですね。違いは現職の就業期間が半年以上か半年以下か。

試しに Category A の2番目(日本で現職半年以上働いてるパターン) の条件を見てみます。 

ざっくり言うと、第一に申請前の少なくとも半年間丸々同じところで働いてて、年間給与総額か収入総額が基準値かそれ以上であること、第二に申請者の配偶者がイギリスに戻ってから三ヶ月以内に働ける確実な当てがあること。

(年収と他の収入源と合算可能)

私はこのイギリスで働き口がある、というのにひとつ分からないところがあります。日本の雇用者が、イギリスに帰国してからも継続して雇用してくれる場合(日本の仕事をイギリスでリモートワークする)は、イギリスでの働き口に該当するのでしょうか?

上記PDFではこの後に、Category A で申請できる例をいくつか載せているのですが、どれもイギリスで雇用されることが前提ですので、外国に雇用者がいる場合はどうなんでしょう。

雇用者がイギリスにいなければならないとは書いてないし、私はCategory A で応募することも可能だったんじゃないかと思っています。なんでビザエージェントは、日本の収入はカウントされないって即答したんだろう?今となっては謎です (^^;;

提出する書類としてはCategory A よりD の方がシンプルで良かったとは思うんですが。

申請者と一緒に帰国する前後に仕事を辞めて無職になるか転職するパターン、年収か預金額が足りないから色んな収入源を合算するパターンなどは書類が増えて複雑ですね。審査官が分かりやすいようにサマリーを付けた方が良さそう。